- Q
スーパーホワイトとは何ですか?
- A
信用情報機関に登録された、クレジットやローンの取引履歴がまったくない状態を指す通称です。
CICは信用情報を「客観的な取引事実を登録した個人の情報」と説明しており、契約や申し込みの事実がなければ登録される情報もありません。現金だけで暮らしてきた人が該当しますが、それ自体で本人の信用性が低いと判断されるものではありません。
現金だけで暮らしてきて、クレジットカードの申し込みで不安を感じていませんか?
信用情報にクレジットやローンの取引履歴がまったくない状態は「スーパーホワイト」と呼ばれます。ただし、審査の基準は各カード会社が独自に定めており、公開されていません。CICも「各クレジット会社では、独自の審査基準に基づき、信用情報がないことも一つの参考資料として、総合的に審査を行っております」と説明しています。
本記事では、信用情報に何がどれくらいの期間記録されるのか、自分の信用情報を確認する方法、取引履歴を残していく方法を、信用情報機関の公式情報にもとづいて解説します。
- スーパーホワイトとは信用情報に取引履歴がない状態のこと
- 審査の基準は各カード会社が独自に定めており公開されていない
- CICは「ブラックリストという名のリストはありません」と明言している
- 信用情報は自分で開示請求できる(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの3機関)
- 開示手数料はインターネットならCIC 500円・JICC 700円・全銀協 800円
- 現金のみで支払いをするデメリット
- キャッシュレス決済比率は58.0%
- 信用情報がスーパーホワイトになる
- 信用情報に取引履歴がないと、どう見えるのか
- 「ブラックリスト」という名のリストは存在しない
- 最初にクレジットカードを持った年齢のデータ
- クレヒスは早めに積んでおくと確認しやすい
- スーパーホワイトの人が利用実績を作る方法
- 分割払いの支払いを遅れずに続ける
- 申し込み条件を確認してから申し込む
- 審査に通らなかったときに確認したいこと
- 申し込み時に不備がなかったか
- 信用情報に延滞などが記録されていないか
- 自分の信用情報を確認する方法
- 3つの信用情報機関と開示の手続き
- 信用情報が残る期間は?
- スーパーホワイトに関してのよくある質問(Q&A)
- まとめ|スーパーホワイトは信用情報に取引履歴がない状態
現金のみで支払いをするデメリット
キャッシュレス決済が広がるなかで、クレジットカードなどをまったく使わず現金だけで支払いを続けると、いくつか不都合が出てきます。具体的にはどのような問題があるのでしょうか?
キャッシュレス決済比率は58.0%
経済産業省は毎年、国内のキャッシュレス決済比率を算出・公表しています。2026年3月31日の公表によると、2025年のキャッシュレス決済比率は58.0%(162.7兆円)でした。
内訳はクレジットカードが82.7%(134.6兆円)、デビットカードが3.4%(5.5兆円)、電子マネーが3.7%(6.0兆円)、コード決済が10.2%(16.6兆円)です。政府は「2025年までに4割程度」という目標をすでに達成し、2030年までに65%(国内指標)という中間目標を掲げています。
現金での支払いにこだわっていると、不都合もあります。ネット通販では代金引換や振り込みに手数料がかかることも多く、余計な出費につながるでしょう。実店舗での会計にも手間がかかり、財布の中に小銭があふれるなど問題も多いはずです。
ネット契約限定の格安スマホや通信サービスは、クレジットカードの登録が必須になることも珍しくありません。お得なプランで申し込めなくなるなどの不都合も生じるでしょう。
2025年のキャッシュレス決済比率を算出しました(経済産業省)
信用情報がスーパーホワイトになる
クレジットカードの発行や借り入れなどの取引履歴は、「信用情報機関」に登録されています。CICは信用情報を「クレジットやローンの契約や申し込みに関する情報のことで、客観的な取引事実を登録した個人の情報」と説明しており、人種や思想、保健医療、犯罪歴などの項目は一切含まれません。
CICに登録される信用情報は「申込情報」「クレジット情報」「利用記録」の3種類です。クレジットカードやローンの分割払い、携帯電話端末の分割払いなども、契約すればクレジット情報として登録されます。
カード会社をはじめとする信用取引を行う会社は、加盟する信用情報機関に登録された情報を共有しています。そのため、一度も信用取引をしたことがない人は、照会しても登録された取引履歴が出てきません。
このように今までに1度も借り入れやクレジット契約がなく、取引情報が真っ白な人は「スーパーホワイト」と呼ばれます。スーパーホワイトの人は現金派というだけで、本人の信用性が低いわけではありません。
なお、審査の基準は各カード会社が独自に定めており、公開されていません。CICは「クレジットを契約したことがないので、当然延滞はありません。なぜ、与信拒否されるのですか?」という質問に対し、「各クレジット会社では、独自の審査基準に基づき、信用情報がないことも一つの参考資料として、総合的に審査を行っております。当社では審査を行っておりませんので、否決された理由はわかりかねます」と回答しています。
信用情報に取引履歴がないと、どう見えるのか
取引履歴がまったくない状態は、信用情報のうえではどう見えるのでしょうか。信用情報機関が公表している登録項目と保有期間から確認していきましょう。
「ブラックリスト」という名のリストは存在しない
長期の延滞や自己破産により信用情報に記録が残った状態を「ブラック」「ブラックリストに載った」と表現することがあります。しかし、CICは「当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません。保有しているのは、客観的な取引事実を表す信用情報になります」と明言しています。
実際に登録されるのは「異動」という項目です。CICの開示報告書では、異動は「返済日より61日以上または3ヶ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの」「返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われたもの」「裁判所が破産を宣告したもの(破産手続開始の決定がされたもの)」と定義されています。
これらの情報にも保有期間があります。CICのクレジット情報の保有期間は「契約期間中および契約終了後5年以内」で、期間が過ぎた情報は自動的に抹消されます。そのため、過去に延滞があった人も期間の経過後は登録が残りません。
つまり、一度も信用取引をしていない人と、過去の記録が抹消された人は、信用情報の見え方が近くなります。ただし、そこからどう判断するかは各カード会社が独自の基準で決めており、公開されていません。
最初にクレジットカードを持った年齢のデータ
日本クレジット協会が公表している「クレジットカードに関するアンケート調査」(2020年5月実施、社会人1年目〜5年目の男女303件、マイナビ学生の窓口調べ)では、クレジットカードを最初に持った年齢が集計されています。
最も多いのは20歳の26.5%、次いで18歳の21.9%、22歳の12.2%、19歳の11.8%と続きます。25歳は1.8%、26歳は0.4%、27歳以上は2.9%でした。
若いうちは若年層限定の特典が付いたカードも多く、年会費無料で持てるカードも選びやすいのが特徴です。また、学生や20代前半でクレジット契約がないことは、年齢的に珍しいことではありません。
一方、年齢を重ねてから初めて申し込む場合も、判断の材料になるのは信用情報だけではありません。カード会社は申込内容や信用情報を含めて総合的に審査しており、その基準は公開されていません。
クレヒスは早めに積んでおくと確認しやすい
クレジットカードの取引履歴は「クレヒス(クレジットヒストリー)」と呼ばれます。カードを持って支払いを続けていれば、契約内容や入金の状況がクレジット情報として登録されていきます。
若いうちに申し込めるカードには、年会費の負担が軽いものも多くあります。たとえば「JCB カード W」は18〜39歳入会限定で年会費が永年無料で、40歳以降も年会費無料のまま継続できます。
なお、クレヒスを積むこと自体が審査の結果を左右すると断定することはできません。CICも「クレジット会社は、契約を締結にあたり、CICの情報も参考にしながら自社の審査基準に基づいて慎重に審査を行い、総合的に判断しています」と説明するにとどめています。
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スーパーホワイトの人が利用実績を作る方法
信用情報に取引履歴を残したい場合、どのような方法があるのでしょうか。信用情報機関に登録される取引の種類から考えてみましょう。
分割払いの支払いを遅れずに続ける
スマートフォンや家電の分割払いも、クレジット契約として信用情報機関に登録されます。CICのクレジット情報には、契約日・契約の種類・支払回数・契約額のほか、報告日・残債額・請求額・入金額・入金履歴といった支払状況が記録されます。
分割払いの支払いを続ければ、その履歴が信用情報に残ります。何らかのクレジット契約の履歴があれば、カード会社が参照できる情報も増えることになります。
ただし、分割払いをする場合は支払い遅れに注意しましょう。前述のとおり、返済日より61日以上または3ヶ月以上の支払遅延は「異動」として記録されます。事前に必要な金額を確認し、余裕を持って入金しておくと安心です。
申し込み条件を確認してから申し込む
クレジットカードは、種類によって申し込み条件が異なります。たとえばゴールドカードなどの上位カードは、一般カードよりも申し込み条件が限定されていることが多いでしょう。
申し込み対象が「高校生を除く18歳以上」と設定されているカードや、専業主婦(主夫)・学生も対象に含めているカードは、申し込みの間口が広く設定されています。まずは自分が申し込み条件を満たしているかを確認しましょう。
なお、あらかじめ保証金(デポジット)を預けて利用枠を設定する「デポジット型」のクレジットカードもあります。ただし、デポジット型であっても入会には審査があり、その基準は各カード会社が独自に定めていて公開されていません。
審査に通らなかったときに確認したいこと
審査の結果や理由は、カード会社が教えてくれるものではありません。信用情報機関も理由を把握していないため、申し込んだときの状況を自分で振り返っておきましょう。
申し込み時に不備がなかったか
クレジットカードは、さまざまな観点から審査されます。申し込み内容に誤りや不足があると、正確な情報で判断されないことになります。
たとえば、年収や勤務先を間違えて入力してしまうと、事実と異なる内容で申し込みが受け付けられます。
また、申し込み資格を勘違いしている場合、そもそも条件を満たしていないこともありえます。申し込みの際は慎重に間違いがないか確認し、条件なども再度チェックしておきましょう。
信用情報に延滞などが記録されていないか
自分では気づいていなくても、信用情報に延滞などの記録が残っていることがあります。開示請求をしない限り登録内容は確認できないため、心当たりがなくても一度確認しておくと安心です。
携帯電話やテレビショッピングの分割払いが遅れたり、未払いがあったりする場合も、クレジット契約であれば支払状況が信用情報に登録されます。クレジットカードを発行していなくても記録は残ります。
また、新規に申し込むと「申込情報」が登録されます。CICでは申込情報の保有期間を「照会日より6ヶ月間」と定めており、この期間はほかの会社からも申し込みの事実が参照できる状態になります。
自分の信用情報を確認する方法
信用情報は、本人であれば開示請求ができます。登録内容を確認すれば、延滞などが記録されているかがわかり、事実と異なる場合は訂正を申し出ることもできます。
3つの信用情報機関と開示の手続き
日本の信用情報機関は「CIC(シー・アイ・シー)」「JICC(日本信用情報機構)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3つです。加盟している会社が異なるため、必要に応じてそれぞれに開示請求を行います。
CICの開示方法は「インターネット」と「郵送」の2つです。インターネット開示にはスマートフォン、クレジット等の契約に利用した発信番号を通知できる電話、申し込み時点で有効なマイナンバーカードが必要で、手数料は500円(PayPay、楽天ペイ、クレジットカードまたはキャリア決済)。サービス日時は毎日8時00分から21時45分までです。郵送開示の手数料は1,500円で、申し込みから1週間〜10日ほどで開示報告書が届きます。
JICCはスマホアプリからの開示と郵送に対応しています。アプリではマイナンバーカードで本人確認を行い、手数料は700円(税込)、開示結果の受け取りまでは1〜3日程度(土日祝日、年末年始を除く)です。
全国銀行個人信用情報センターもインターネット開示と郵送開示に対応しています。インターネット開示ではマイナンバーカードを用いてウェブ上で本人確認を行い、手数料は800円。申し込み後、最短3営業日〜5営業日ほどで開示できます。なお、同センターは「センター事務所窓口での受付は行っておりません」と案内しています。
3機関とも、審査そのものは行っていません。全国銀行個人信用情報センターは「当センターでは審査業務を一切行っておりません。また、本人開示は金融機関における審査結果の理由を特定するものではありません」と明記しています。
信用情報が残る期間は?
信用情報は、内容や機関によって保有期間が定められています。CICの場合、申込情報は「照会日より6ヶ月間」、利用記録は「利用日より6ヶ月間」、クレジット情報は「契約期間中および契約終了後5年以内」です。
JICCでは、契約日が2019年10月1日以降の契約内容・返済状況に関する情報は「契約継続中および契約終了後5年以内」、申し込みに関する情報は「照会日から6ヶ月以内」と定められています。
全国銀行個人信用情報センターの取引情報は「契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間」、官報に公告された破産・民事再生開始決定等の官報情報は「当該決定日から7年を超えない期間」です。なお、CICは官報情報を2009年(平成21年)4月1日より収集・保有を中止しています。
いずれの機関でも、保有期間を過ぎた情報は自動的に削除されます。
スーパーホワイトに関してのよくある質問(Q&A)
スーパーホワイトや信用情報について、よく寄せられる疑問をまとめました。
まとめ|スーパーホワイトは信用情報に取引履歴がない状態
信用情報にクレジットやローンの取引履歴がなく、信用取引を一度も行ったことがない人は「スーパーホワイト」と呼ばれます。
CICは「当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません」と明言しており、登録されているのは客観的な取引事実です。取引履歴がない状態も、延滞の記録が保有期間の経過で抹消された状態も、登録がないという点では同じ見え方になります。
ただし、そこから先の判断は各カード会社が独自の基準で行っており、その基準は公開されていません。まずは自分の信用情報を開示請求で確認し、申し込み条件を満たしているかを確かめたうえで検討するとよいでしょう。